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令和6年10月1日よりスマート農業技術促進法が施行されます。対象者は生産方式革新事業活動を行おうとする農業者または団体となっています。
また、支援措置には税制特例、長期低利融資、行政手続きの簡素化等の3つがあります。
生産方式革新事業活動とはスマート農業技術の活用と人手による作業を前提とした栽培方法の見直し等新たな生産の方式の導入を合わせて相当規模(品目ごとの作付面積又は売上高のおおむね過半)で行い、スマート農業技術の効果を十分に引き出す生産現場の取り組みを認定することで、人口減少下でも生産水準が維持できる生産性の高い農業を実現する事業活動のことです。
支援措置内容
1.税制特例
圃場の形状、栽培の方法、品種の転換などの取り組みや設備投資に係る法人税・所得税の特例
2.長期低利融資
貸付金の使途
金利0.7%~1.45%
償還期限:35年以内 措置期間:5年以内 貸付限度額:貸し付けを受ける者の負担する額の80%以内
3.行政手続きの簡素化等
無人航空機を使用する場合の申請先
旧)農林水産省と国土交通省
新)農林水産省のみ
スマート農業機器の導入のために当該施設底面をコンクリートで覆う場合の申請先
旧)農林水産省と農業委員会
新)農林水産省のみ
旧)登録生産者と登録出荷団体が不作時の契約数量を補うために市場から調達した場合交付金を交付する
新)複数の産地の農業者等が連携して指定野菜の供給を行う場合、登録生産者以外であっても不足数量を市場から調達した場合交付金を交付する
また、この法律の認定を受けることで令和7年度予算から「強い農業づくり総合支援交付金」や「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業」などの各種事業の審査においてポイント加算等の優先採択などの優遇措置も設けらます。
より詳しい内容を知りたい方は下記のURLの資料をお読みください。
「スマート農業技術活用促進法について:農林水産省」https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/houritsu.html